大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)714 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人吉田政之助の上告理由一について。

内縁関係に不当な干渉をしてこれを破綻するにいたらしめた者が不法行為に基づ

く損害賠償の責任を負うべきことは当然であつて、原審が確定したところによれば、

「上告人A1は、上告人らの資産はもちろんその日常生活をも支配していたが、被

上告人の入籍に反対してその実現を阻止し、その妻Dをして被上告人の荷物をその

実家に戻させたものであつて、上告人A2の本件内縁関係の一方的意思による破綻

について共同加担した。」というのであるから、右事実関係のもとにおいては、上

告人A1が被上告人に対し、不法行為に基づく損害賠償責任を負うとした原審の判

断は相当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨はすべて採るをえ

ない。

同二について。

上告人A2に対する医療費相当の金員の支払請求が、民法七六〇条の規定による

ものであることは記録上明らかである。ところで、内縁は法律上の婚姻に準ずる関

係というべきであるから、民法七六〇条の規定は内縁に類推適用されるものと解す

べきであつて、原判示の事情のもとでは、被上告人が支出した医療費九万九〇三一

のうち金九万円を内縁の夫たる上告人A2において分担すべきものとした原審の判

断は首肯できる。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨はすべて採るをえ

ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

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